BEAUTY INSIGHT 加盟サロン利用規約
本利用規約(以下「本規約」という。)は、株式会社CAP(以下「甲」という。)が提供する「BEAUTY INSIGHT」(以下「本サービス」という。)を利用する事業者(以下「乙」という。)と甲との権利義務関係を定める。
第1条(適用および定義)
1.本規約は、本サービスのウェブサイト、アプリその他甲が提供する関連機能の利用に適用する。乙は事業として美容室等を運営する法人または個人事業主とし、学生としての利用には学生向け規約を適用する。
2.「登録店舗」とは乙が適法に運営し、本サービスに登録した店舗をいう。「学生ユーザー」とは学生ユーザー利用規約に基づき甲が登録を承認した会員をいう。「投稿情報」とはサロン情報、求人、写真、動画、タイムライン、イベント告知その他乙が掲載・送信する情報をいう。
3.「個別条件」とは、申込書、申込画面または電子的な合意により特定されたプラン、対象店舗、料金、課金開始日、契約期間その他の取引条件をいう。個別条件と本規約が抵触するときは、当該事項について個別条件を優先する。単なる案内や未承諾の料金表は個別条件の変更とならない。
第2条(サービス内容および位置付け)
1. 本サービスは、サロン・求人情報の掲載、サロン見学・お客様体験等の情報掲載、外部予約サイト等への誘導、来店確認、アンケート、学生PR情報の閲覧、スカウト・連絡、動画・タイムライン・イベント情報の発信等を通じ、学生とサロンの接点を提供する。サロン体験等の予約は本サービス内では受け付けず、乙が指定する外部予約サイト等その他の方法で行う。利用できる機能は契約プランおよび提供状況による。
2. 甲は、採用人数、応募数、外部予約サイト等での予約数、来店数、学生からの返信、売上または教育効果を保証しない。採用選考、労働条件の提示および雇用契約の締結は乙と学生が直接行い、甲は雇用契約の当事者とならない。
3.甲は本規約に基づくサービスとして、求人または求職の申込みを受理して雇用関係の成立をあっせんする職業紹介、甲の判断による個別の採用候補者の選別・推薦、採用選考の代行または労働者派遣を行わない。乙および学生ユーザーは、自らの意思と判断で情報を検索・閲覧し、連絡、応募、選考および雇用契約の締結を行う。別途教育プログラム、学校連携事業等を提供する場合の参加条件、費用、役割および事故対応は、別途の契約または参加規約で定める。
4.甲は、本サービスの運営、保守、決済、データ処理、問い合わせ対応その他の業務の全部または一部を、甲の責任において第三者に委託することができる。甲は、法令上必要な範囲で委託先を選定し、必要な管理・監督を行う。
第3条(申込みおよび契約成立)
1.乙は本規約および個別条件を確認し、権限を有する者を通じて正確な情報により申込みを行う。甲が承諾を通知した時点で利用契約が成立する。有料プランについては、申込フォームの入力、有効な決済方法の登録その他甲所定の手続を完了し、甲が初回決済の完了を確認したうえで有料機能を有効化し、その旨を乙に通知した日を有料利用開始日および料金発生日とする。初回決済は有料利用開始に先立つ前払いであり、初回決済日と有料利用開始日および料金発生日が一致しない場合がある。既存の無料アカウントから有料プランへ移行する場合も同様とする。
2.甲は、申込内容の虚偽、運営実態を確認できない場合、過去の重大な違反、反社会的勢力との関係その他合理的な理由がある場合に、申込みを承諾しないことができる。甲は事業者情報、店舗の営業状況その他必要な確認資料の提出を求めることができる。
3.乙は商号、所在地、担当者、連絡先、運営店舗、請求先等の変更を速やかに届け出る。契約主体が別法人または別個人事業主に変更される場合は、原則として当該新たな運営主体による新規申込みおよび別契約を要する。ただし、合併、事業譲渡その他の事情により甲が契約上の地位の移転を事前に書面または電子的方法で個別に承諾した場合はこの限りでない。
第4条(法人単位の利用およびアカウント管理)
1.有料プランは、法人については1法人につき1契約、個人事業主については1事業主につき1契約を原則とする。乙が自ら運営主体となる店舗のみを当該契約の対象とし、同一法人または同一個人事業主が複数店舗を運営する場合は、その全店舗数を合算して1契約の店舗数として取り扱う。登録店舗数の上限は設けない。料金区分は、本サービスへの掲載店舗数ではなく、乙自身が運営する美容室等の全店舗数に基づき、乙が運営を継続する一時休業中の店舗も含める。
2.フランチャイズ本部・加盟店、系列店、グループ会社その他同一または共通のブランド名を使用する店舗であっても、運営主体が乙と異なる法人または個人事業主である場合は、乙の契約に含めることはできない。この場合、各運営主体ごとに別途申込み、利用契約の締結および必要な決済登録を行うものとする。乙は自己の契約に属する登録店舗およびその担当者による利用について責任を負う。
3.乙は必要な担当者のみに権限を付与し、認証情報の第三者への貸与・譲渡をせず、退職・異動時の権限削除等を行う。不正利用または漏えいの疑いを把握した場合は、直ちに甲に連絡し、アクセス停止その他必要な措置を行う。乙の認証情報を用いて行われた本サービスの利用は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙による利用として取り扱い、これに伴う料金その他の責任は乙が負う。
第5条(利用プランおよび料金)
1.無料プランおよび有料プランの提供範囲は申込み前に明示する。標準の月額利用料は、第4条に定める契約単位ごとに、乙自身が運営主体となる全店舗数が1〜3店舗の場合13,800円(税込15,180円)、4〜9店舗の場合19,800円(税込21,780円)、10店舗以上の場合39,800円(税込43,780円)とする。別法人または別個人事業主が運営する店舗数は合算しない。個別に合意した割引等は個別条件による。無料プランから有料プランへの移行には乙の明示的な申込みを必要とする。運営店舗がなくなったこと、休業したことまたは採用活動を停止したことのみでは利用契約は当然に終了せず、乙が第8条に定める解約手続を完了するまで、契約および利用料の支払義務は継続する。
2.本サービスの基本料金は月額利用料とし、採用・応募・来店を理由とする成果報酬は発生しない。初期費用その他の費用は、金額および発生条件を個別条件で明示し、乙が合意した場合に限り発生する。
3.料金は前払いとし、初回利用料は有料利用開始月分を対象として、有料利用開始前に決済する。初回決済の完了自体は有料利用の開始を意味せず、有料利用開始日および料金発生日は第3条第1項に定める日とする。初回金額および決済対象期間は申込みの確定前に表示する。別段の合意がない限り、月途中の開始・終了でも月額利用料の日割りは行わない。ただし、甲の責めに帰すべき事由による不提供その他本規約に定める精算は妨げない。
4. 乙の都合による未利用、掲載素材の未提出、外部予約導線の未設定、休業または採用活動の停止のみをもって、契約期間中の利用料は免除されない。
第6条(会費ペイによる決済)
1.乙は、甲が指定する決済代行サービス「会費ペイ」を利用し、甲が提供するクレジットカード決済または口座振替のうち利用可能な方法により利用料を支払う。甲が請求書をメール送付し、乙が甲指定口座へ振り込む従来の定例支払方式は廃止する。 本条の会費ペイ決済は、乙が負担する加盟サロンの利用料金等にのみ適用し、学生ユーザーに会費ペイへの登録または支払いを求めるものではない。学生ユーザーの個人情報を本条の決済のために会費ペイへ提供しない。
2.乙は甲が案内する期限までに、正当な利用権限を有するカードまたは口座を指定画面から登録し、個別条件に従う継続課金に同意する。甲はカード番号、セキュリティコード、口座の暗証番号等をメール等で送信するよう求めない。
3.継続課金は翌月分の月額利用料を毎月26日に前払いで決済する。口座振替で当日が金融機関休業日の場合は翌営業日とし、カード決済は曜日にかかわらず原則26日に行う。初回決済は、有料利用開始に先立つ前払いとして開始月分を決済し、甲がその完了を確認した後、有料機能を有効化して乙に通知する。当月の継続課金処理に間に合わない場合は翌月分も初回決済に含め、申込確定前に合計額および対象期間を明示する。この場合、同じ対象月を継続課金で再請求しない。利用する決済方法により初回の前払いを完了できない場合は、会費ペイ内の利用可能な初回決済方法を案内する。
4.乙はカードの有効期限、利用限度額、口座残高および登録情報を適切に管理する。決済方法の変更は所定の手続で行い、受付時期により次回以降に反映される場合がある。
5.会費ペイの決済成功請求1件につきシステム利用料100円(税込110円)および口座登録時の登録手数料500円(税込550円)は乙の負担とする。カード登録には口座登録手数料は発生しない。初回・継続・追加・再請求等の区分を問わず、会費ペイが当該手数料の対象とする成功請求に適用する。再登録時は会費ペイが登録手数料の対象とする場合に限り、事前に案内して乙に請求する。甲は申込確定前に費用と発生条件を明示する。決済取扱額に応じた3.5%のシステム利用料は甲が負担する。乙の責めに帰すべき再請求、再登録、支払取消し、チャージバックその他の事由により決済事業者その他第三者から甲に実費が課された場合、甲は当該第三者から請求された実額を乙に請求することができる。その他の費用は事前に明示し乙が合意した場合を除き請求しない。消費税率が変更された場合は法令に従い税込額を変更する。
6.請求明細、決済結果および必要な請求書・領収書等は、会費ペイまたは甲が指定する電子的方法で提供する。決済案内メール等の送付は、従来の請求書メール・振込方式を継続することを意味しない。乙は登録メールを受信できる状態に保つ。
第7条(決済失敗、未払および精算)
1.残高不足、カードの利用不能、登録未了その他の理由で決済できない場合、乙は甲または会費ペイから案内される支払期限までに、案内されたカード決済、コンビニ決済その他会費ペイ内の利用可能な方法により支払う。決済失敗や決済登録の解除は、解約または支払義務の消滅を意味しない。
2.乙の責めに帰すべき事由で支払期限を経過した場合、乙は未払額に対し、期限の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を365日の日割りで支払う。甲または決済事業者の障害等、乙の責めに帰すことのできない遅延には適用しない。
3.乙が支払期限を経過した場合、甲は、乙に通知したうえで有料機能の全部または一部を直ちに停止することができる。甲は、相当の期間を定めて支払いを催告し、なお支払いがない場合には第21条に基づき契約を解除することができる。乙の未払を理由とする停止期間中も、契約が継続する限り利用料は発生する。
4.過請求、二重決済、適法な解約後の不要な決済等が判明した場合、甲は請求データを訂正し、法令に反しない範囲で、返金または次回利用料への充当により精算することができる。返金または充当の方法および時期は、処理状況等を踏まえて甲が合理的に定め、乙に案内する。甲側の誤請求に伴う返金費用は甲が負担する。
5.乙は、法令上相殺が認められる場合を除き、甲の事前の書面または電子的方法による承諾なく、本サービスに関して甲に負担する利用料その他の債務と乙が甲に対して有する債権を相殺することができない。
6.乙の責めに帰すべき未払、支払取消しまたは不当なチャージバック等により、甲が債権回収のため合理的な実費を負担した場合、乙は、再請求手数料、振込手数料、弁護士その他専門家への合理的な費用を含む当該実費を負担する。
第8条(契約期間、自動更新および解約)
1. 無料プランの利用期間には最低利用期間を設けない。有料プランの当初契約期間は、個別条件に別段の定めがない限り有料利用開始日から1年間とする。甲は開始日および満了日を乙に明示する。乙は、当該契約期間中であっても本条に従い中途解約を申し出ることができる。
2. 有料契約は、期間満了日の1か月前までに乙からinfo@cap-mirai.comへ更新しない旨の通知が到達しない限り、同一条件で6か月間自動更新し、以後も同様とする。甲は、更新拒絶期限より前に、乙が判断できる合理的な期間を確保して、満了日、更新条件および更新拒絶の手続を通知する。料金改定は第24条による。
3. 乙が有料契約の中途解約を希望する場合、解約を希望する月の前月10日までに、甲の指定する方法で申し出るものとする。例えば5月分から利用を終了する場合は4月10日までに申し出る。前月10日を過ぎて申し出た場合、翌月分の月額利用料は発生し、原則として翌々月分から継続課金を停止する。既に決済済みの月額利用料について、日割り計算その他乙都合による返金は行わない。
4. 当初契約期間または更新後の契約期間の途中で乙都合により中途解約する場合、乙は、既に月額利用料の支払対象となった期間を除く残期間分の月額利用料相当額を解約精算金として支払う。甲の重大な契約違反を理由とする解除または第23条のサービス終了の場合には適用しない。解約精算金は会費ペイによる決済の対象とせず、甲が別途案内する方法で請求・精算する。
5. 解約または更新拒絶の通知は、乙が契約者名、対象契約、担当者名その他甲が契約を特定するために合理的に必要とする事項を明記し、甲が指定するメールアドレスその他指定の方法で送信し、通常確認可能な状態で甲に到達した時点で効力を生じる。アプリの削除、店舗情報の削除、決済情報の削除または会費ペイへの問い合わせのみでは、本サービスの解約手続は完了しない。
6. 甲は契約終了日および最終請求の対象期間を案内し、会費ペイの継続課金停止処理を行う。決済事業者の処理期限その他の事情により適法な解約後に不要な決済が発生した場合は、第7条に従って精算する。
第9条(プランおよび登録店舗の変更)
1.乙の任意による上位プランへの変更は随時申し込むことができ、適用日、追加金額および決済日を甲が提示し、乙の同意後に変更する。任意の下位プランへの変更は、個別条件に別段の定めがない限り契約更新時に適用する。ただし、運営店舗数の増減に伴う料金区分の変更は任意のプラン変更と区別し、次項に従い契約期間中も増額・減額の双方を行う。
2.乙は、乙自身が運営主体となる店舗数が増減した都度、増減日、店舗名、運営主体および変更後の全店舗数を、速やかに甲の窓口info@cap-mirai.comへ報告する義務を負う。店舗数が増加した場合は、実際の増加月の月末時点の全運営店舗数に応じた料金区分を翌月分から適用し、報告が遅れた場合も当該適用月に遡って差額を精算する。店舗数が減少した場合は、甲が減少の報告および合理的な確認資料を受領した月の月末時点の店舗数に応じた料金区分を翌月分から適用し、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、報告受領前の期間に遡った減額または返金は行わない。同一料金区分内の増減では料金は変わらない。店舗の運営主体が乙から別法人または別個人事業主へ変更された場合、当該店舗は乙の店舗数から除外し、変更後の運営主体が本サービスを利用するには別途契約を要する。乙は未掲載店舗の除外その他虚偽の申告により料金区分を不当に回避してはならない。
3.甲は、前項に基づき料金区分の変更が生じ、かつ請求確定後または翌月分の前払い後である場合、増額分について対象月・金額を明示して追加決済を案内し、適用済みの減額分については返金または次回利用料への充当により精算する。追加決済に第6条の成功請求手数料が発生する場合は、その額も事前に案内する。システム上の確定済み請求を変更できないことのみを理由に、料金区分の変更を無効にしない。
4.甲は、料金区分の確認のため、乙に対し、法人情報、店舗一覧、営業実態その他合理的に必要な資料の提出を求めることができ、乙はこれに協力する。甲は、乙の公式ウェブサイト、求人媒体、店舗情報その他の公開情報も合理的な確認資料として利用できる。乙の申告店舗数が実際の運営店舗数を下回ることが判明した場合、甲は実際に上位料金区分が適用されるべき月まで遡って差額を請求でき、当該差額の本来の支払期限以後について第7条の遅延損害金を適用できる。
第10条(掲載情報および求人情報)
1.乙は投稿情報について正確性、適法性および必要な権利を確保する。甲から確認・修正を求められた場合は合理的な期間内に対応する。甲による掲載確認は、内容の適法性または品質の保証を意味しない。
2.乙は求人情報に募集主体、業務内容、就業場所、賃金、労働時間、休日、雇用形態その他法令により必要な事項を明示する。固定残業代、試用期間、業務・就業場所の変更範囲等も必要に応じて明示し、虚偽・誇大・誤解を生じさせる表示をしない。
3.募集終了、条件変更または掲載誤りが生じた場合は速やかに更新・掲載停止する。採用時には法令に従い労働条件を明示し、掲載条件から変更する場合は変更内容を学生に説明する。
4.甲は、権利侵害、虚偽情報、法令違反、学生の安全、第三者からの申告その他合理的な懸念がある投稿情報について、乙への事前通知なく、一時非公開、掲載制限、修正要求または削除を行うことができる。甲は、可能な範囲で乙に理由を通知するが、法令上の制約、第三者の権利保護、不正調査その他正当な理由がある場合には、調査方法または情報源等の詳細を開示する義務を負わない。
第11条(外部予約、見学およびお客様体験)
1. 乙は、サロン体験または見学の申込み・予約について、乙が指定する外部予約サイト等その他の方法を用いるものとし、本サービス内で予約を成立させない。乙は、外部予約先、受入可能な日時、内容、所要時間、対象条件、料金の有無、変更・キャンセル条件その他重要な条件を、学生が予約前に確認できるよう明示する。
2. 外部予約サイト等における予約の成立時期、変更、キャンセル、遅刻、キャンセル料、返金その他の条件は、乙または当該外部サービスが定める条件に従う。乙は、予約の受付・管理、変更・取消しの連絡、料金の表示および必要な返金等を自己の責任で適切に行う。甲は外部予約の当事者、予約管理者または決済主体ではない。
3. 乙は適法な営業体制、有資格者の配置、衛生管理および安全管理を確保し、施術前に必要な説明・確認を行う。学生から施術上の安全確認に必要な情報を取得する場合、乙は、外部予約サイト等または直接の確認により、自己の責任で必要な同意その他の適法な根拠を確保する。
4. お客様体験やサロン見学を、無償労働や採用応募の強制に転用しない。学生に実習・業務を行わせる場合は本サービスの体験と区別し、必要な別途合意、法令遵守、学校との調整および保険等の措置を行う。
5. 施術事故、負傷、重大な苦情等が生じた場合、乙は救護等を優先し、自己の費用と責任で対応するとともに、必要な範囲で速やかに甲へ連絡する。乙は、事業内容に応じて必要な保険その他の安全措置を自ら確保する。乙の行為または施設・施術・説明等に起因して甲に第三者から請求等がなされた場合は、第22条に従う。
6. 甲は、登録店舗における施術、接客、施設、外部予約またはサービスの提供者ではなく、乙による施術等の品質、安全性、結果、適法性、外部予約の履行または学生との個別取引を保証しない。
第12条(来店確認およびアンケート)
1. チェックインとは、学生が登録店舗でQRコードその他甲の指定する方法により来店確認を行うことをいう。乙は代理チェックイン、来店実績の改ざんその他虚偽の来店記録を作成してはならない。
2. 来店実績は本サービス上のチェックイン記録を基本とし、誤記録の申告があった場合、甲はチェックイン記録、メッセージ履歴、乙または学生からの申告その他合理的に確認できる資料に基づき訂正の要否を判断する。外部予約サイト等の予約記録は、甲が当然に取得または管理するものではない。
3.乙はアンケート・評価への虚偽回答、好意的な回答または投稿削除を強要せず、回答内容を理由として不利益を与えない。甲は不正・権利侵害等が疑われる回答を確認できるが、評価が乙の希望どおりになることを保証しない。
第13条(スカウト、連絡および外部サイト)
1. 乙は、本サービス上で閲覧を許可された学生PR情報および提供される機能の範囲で、採用、見学、体験、イベント等に関する連絡を行うことができる。スカウトの送信は採用または学生の応募意思を確定するものではない。
2.本サービスで許可された外部リンク、LINE、Instagram等への誘導や、学生の意思に基づく直接の連絡、応募・雇用契約の締結を禁止しない。ただし、機能の利用制限を不正に回避する行為、虚偽の実績報告、無断の個人情報持出し、学生の意向に反する反復連絡は禁止する。
3. 乙は相手方、目的および連絡内容を適切に示し、学生が連絡停止を求めた場合は、外部予約サイト等で成立した予約の履行その他必要な連絡を除き速やかに停止する。外部サービスの利用には当該サービスの規約を遵守し、不正サイト等への誘導をしない。
4. 本サービス外で行われる外部予約サイト、LINE、Instagramその他の外部サービス上の予約、連絡、施術、選考、金銭の授受その他の行為は、乙と学生その他の当事者が自己の責任で行う。甲は、甲の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当該外部サービスの停止、仕様変更、予約・決済データの消失または当事者間のトラブルについて責任を負わない。
第14条(写真、動画、投稿および知的財産)
1.本サービスのシステム、デザイン、商標等の権利は甲または正当な権利者に帰属する。投稿情報の権利は乙その他の正当な権利者に留保される。
2.乙は、投稿情報について著作権、肖像権、プライバシーその他必要な許諾を取得する。学生、顧客、スタッフ等の写真・動画の掲載は、使用目的と公開範囲を説明し、必要な同意を得る。
3.乙は甲に対し、乙が本サービス上で公開する投稿情報について、本サービスの提供、運営、改善、表示、配信、保存、バックアップ、表示形式の調整、乙の掲載情報の紹介ならびにBEAUTY INSIGHT自体の宣伝・営業活動(甲のウェブサイト、SNS、営業資料、導入事例等を含む。)に必要な範囲で、契約期間中、無償かつ非独占的に複製、公衆送信、表示、トリミングその他必要な形式調整を行う権利を許諾する。甲は投稿情報の趣旨または乙の信用を不当に害する改変を行わない。
4.前項に定める本サービス自体の宣伝・営業の範囲を超えて、乙の投稿情報を本サービスと無関係な第三者の商品・サービスの広告、商品化その他の目的に利用する場合は、素材、媒体、目的および期間について乙の承諾を得る。乙の承諾は、素材に写る学生等の同意に代わるものではない。
5.学生の投稿・自己PR・アンケート等の利用は、学生向け規約、プライバシーポリシーおよび本人から得た同意に従う。乙の同意のみをもって甲または乙に学生コンテンツの無期限の広告利用権が生じるものではない。
6.契約終了後、甲は合理的な期間内に本サービス上の乙の公開掲載を終了する。ただし、法令遵守、紛争対応、バックアップに必要な非公開保存、適法に作成済みの統計情報、契約期間中に適法に公開済みのSNS投稿・営業資料等の保存または実績表示、ならびに別途合意済みの利用は、その目的に必要な範囲で継続できる。
第15条(学生PR情報の取扱い)
1. 乙は、甲が学生の同意その他適法な根拠に基づき、本サービス上で学生PR情報として表示する情報のみを、閲覧権限の範囲で利用する。有料契約を締結したことのみで、全学生の情報を取得・利用できるものではない。
2. 学生PR情報には、ニックネーム、希望勤務地、興味のある技術・スタイル、受賞歴、自己PR、作品、資格、学年その他本サービス上で公開対象と明示する情報が含まれ得るが、学生の本名、電話番号、メールアドレス、詳細住所その他の直接連絡先は含まれない。乙は、学生PR情報を見学・体験、学生が希望・許容する採用連絡および選考に必要な範囲で利用し、目的外利用、名簿販売、無断転載、無関係な営業または他社への提供を行わない。外部予約サイト等または学生から直接取得した氏名、連絡先、健康情報その他の情報は、甲から提供された学生PR情報ではなく、乙が自ら取得する情報として、乙の責任で適法に取り扱う。
3.乙は利用目的の通知・公表、必要最小限の情報取得、アクセス制御、担当者教育、保存期間の設定等を行い、個人情報保護法その他の法令を遵守する。委託する場合は適切な委託先を選定し、契約および監督を行う。
4.甲乙間の学生PR情報の提供は、実際の取扱いに応じて適法に行うものとし、本規約の締結だけを根拠に共同利用または業務委託に該当するものとして扱わない。
5.漏えい、滅失、不正アクセス等を把握した場合、乙は直ちに拡大防止措置を講じ、甲へ速やかに報告する。甲乙は調査・是正に協力し、それぞれが法令上必要な本人通知および行政機関への報告を行う。
6.乙は利用目的を終えた情報または契約終了により不要となった情報を合理的な期間内に削除・廃棄する。法定保存、紛争対応、本人の意思に基づく継続中の選考・雇用管理等に必要な情報は、適法な根拠と期間を限定して保持できる。
7.甲は、学生PR情報の保護、不正利用防止または法令遵守のため必要と合理的に判断した場合、乙の学生PR情報へのアクセス権限を一時的または継続的に制限できる。乙は、学生PR情報を本サービス外に保存、出力または複製する場合、利用目的の達成に必要な最小限度にとどめ、適切な安全管理措置を講じる。
第16条(甲による情報管理および分析)
1. 甲は、乙の担当者情報、利用履歴、外部予約サイト等への遷移に関する情報、チェックイン情報その他本サービス上で取得する情報を、サービス運営、決済、問い合わせ対応、不正防止および改善のため、プライバシーポリシーに従い取り扱う。甲は、外部予約サイト等における予約情報を当然に取得または管理するものではない。
2.甲は決済処理に必要な乙の登録情報、請求情報等を会費ペイの運営事業者その他必要な委託先に取り扱わせる場合、法令に従い必要な管理・監督を行う。決済登録画面で取得される情報は、当該画面で示される取扱条件にも従う。
3.甲は、個人および乙の非公開の経営情報が識別・推測されないよう適切に集計した統計情報を、サービス改善、機能開発、業界分析、営業資料、研究その他事業上合理的な目的に利用・公表できる。単なる氏名の削除のみで自由に外部提供できるものとはせず、個人データ等を提供する場合は別途適法な根拠を確保する。甲が適法に作成した統計情報、分析結果およびそれらを基礎とする資料に係る権利は甲に帰属する。
第17条(禁止行為)
1.乙は、法令違反、公序良俗違反、虚偽登録、なりすまし、差別、ハラスメント、誹謗中傷、権利侵害、性的・暴力的な不適切投稿、学生に対する威迫または採用・購入の強制を行ってはならない。
2.乙は、不正アクセス、無断の自動収集・大量取得、アクセス制限の回避、過剰な負荷、不正プログラムの送信、アカウントの転売、システム解析その他本サービスの正常な運営を妨げる行為を行ってはならない。
3.乙は、学生の学校・他の応募先・家族等への不当な情報提供、採用活動と無関係な勧誘、学生の意思に反する執拗な連絡、無断の投稿転載その他学生の就職活動やプライバシーを害する行為を行ってはならない。
4.乙は、料金または契約条件の不正な回避、虚偽の店舗数申告、正当な請求に対する不当なチャージバック、第三者へのアカウント利用、学生PR情報の無断の大量取得・データベース化・競合サービスへの転用、甲または本サービスの信用を不当に害する行為、その他甲が本サービスの適正な運営上不適切であると合理的に判断する行為を行ってはならない。
第18条(秘密保持)
1.甲および乙は、本サービスに関連して相手方から秘密である旨を示して開示された情報、またはその性質・開示状況から合理的に秘密であると認識すべき技術上、営業上その他の非公開情報を、契約の履行以外の目的で使用し、または第三者に開示しない。適法に既知・公知であった情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務なく取得した情報、独自に取得・開発した情報は除く。
2.業務上必要な役職員、守秘義務を負う専門家・委託先への必要最小限の開示、および法令に基づく開示はできる。個人情報は、秘密表示の有無にかかわらず第15条および第16条に従う。
3.本条の秘密保持義務は契約終了後3年間存続する。ただし、営業秘密、個人情報その他法令またはその性質上より長期の保護を要する情報については、その必要な期間存続する。
第19条(サービスの中断および変更)
1.甲は、保守、障害対応、セキュリティ確保、アクセス集中、災害、停電、通信障害、第三者サービスの停止・仕様変更、法令または行政上の要請その他合理的に必要な場合に、本サービスの全部または一部を中断または停止できる。予定された中断については可能な範囲で事前に通知し、緊急時は必要に応じて事後に通知する。
2.甲は合理的な範囲で機能を改善・変更できる。有料プランの主要機能の廃止等、契約目的に重大な影響を及ぼす変更については事前に内容・時期を通知し、第24条に従い必要な合意または適法な規約変更を行う。
3.甲の責めに帰すべき事由により、有料サービスの主要機能が相当期間にわたり実質的に利用できない状態となった場合、甲は、影響範囲および期間に応じ、利用期間の延長、次回利用料への充当または返金その他合理的な方法により対応する。軽微または一時的な不具合、乙の利用環境に起因する事象、前項に定める第三者サービス・不可抗力等で甲の責めに帰すことのできない事由については、減額または返金の対象としない。甲の故意または重過失その他法令上責任を制限できない場合を除き、本項に定める対応をもって当該利用不能に関する甲の責任の範囲とする。
4.甲は、別途書面または電子的方法によりサービスレベルを保証した場合を除き、本サービスについて特定の稼働率、無停止運用、特定機能の恒久的な提供または特定の外部サービスとの継続的な互換性を保証しない。
第20条(問い合わせおよび紛争対応)
1.乙は掲載内容、料金、解約、学生とのトラブル等について、甲の窓口info@cap-mirai.comに問い合わせることができる。甲は契約情報および合理的に確認できる記録に基づき対応する。
2.乙と学生その他第三者との間の施術、採用、投稿、外部連絡その他の紛争は、乙が自己の費用と責任で解決する。甲は、必要に応じて事実確認や不正防止に協力できるが、法的判断の代行、交渉の代理または紛争解決を行う義務を負わない。甲に第三者から請求等がなされた場合の取扱いは第22条による。
3. 甲は、学生ユーザーの規約違反その他本サービス上のトラブルについて、原則として本サービス内での事実確認、注意、利用制限その他の措置により対応し、所属学校への報告を通常の対応として行わない。ただし、法令に基づく場合、本人の同意がある場合、人の生命・身体・財産の保護その他法令上第三者提供が認められる場合、または重大な安全上・不正防止上の問題に対応するため適法に必要な場合には、必要な範囲で学校その他の関係者へ連絡できる。乙も、学生の所属学校への報告を制裁または連絡・応募等を強いる手段として用いてはならない。
4. 外部予約サイト等における学生ユーザーの無断キャンセル、連絡不通、虚偽申告その他学生側の事情により乙に損失が生じた場合であっても、甲は採用、外部予約、来店、売上その他の成果を補償しない。
第21条(利用制限および契約解除)
1.甲は、乙に是正可能な規約違反がある場合、理由を通知して相当の是正期間を定め、期間内に是正されないときは、必要な範囲で利用制限、掲載停止または契約解除を行うことができる。未払については第7条に従い、有料機能の停止は支払期限経過後に行うことができる。学生の安全、個人情報、第三者の権利、法令遵守または本サービスの安定運営に緊急の必要がある場合は、是正期間を設けずに必要な利用制限または掲載停止を行うことができる。
2.不正アクセス、重大な個人情報侵害、学生の安全への差し迫った危険、重大または反復する虚偽登録・虚偽求人・店舗数の過少申告、正当な理由のない長期の連絡不能、反復する重大な苦情、甲または本サービスの信用・運営に重大な悪影響を及ぼす行為、支払停止、差押え、破産・民事再生等の申立て、信用状態の著しい悪化、反社会的勢力への該当その他契約継続が困難または不適切であると合理的に認められる重大事由がある場合、甲は事前の催告なく必要な利用制限、掲載停止または契約解除を行うことができる。甲は、法令上または調査上支障がある場合を除き、可能な範囲で理由を通知する。
3.甲に重大な契約違反があり、乙が相当の期間を定めて是正を求めても是正されない場合、乙は契約を解除できる。履行不能等、催告を要しない法令上の事由がある場合は催告を要しない。
4. 解除後も、既に発生した支払義務、損害賠償義務その他性質上存続すべき義務は残る。乙の規約違反その他乙の責めに帰すべき事由により有料契約が解除された場合、乙は解除日までの未払金に加え、第8条第4項に準じて当該契約期間の残期間分の利用料相当額を解約精算金として支払う。解約精算金は会費ペイによる決済の対象としない。これを超えて甲に損害が生じた場合、甲は第22条に基づき賠償を請求できる。ただし、同一損害について二重に填補を受けない。
第22条(損害賠償および責任範囲)
1.甲または乙は、自己の責めに帰すべき契約違反により相手方に生じた通常かつ直接の損害を賠償する。甲は、乙または学生ユーザーの行為、乙の施術・施設・掲載内容・採用選考、第三者サービス、通信環境、乙によるデータ管理、外部サイトその他甲の責めに帰すことのできない事由により生じた損害について責任を負わない。また、甲の故意または重過失その他法令上責任を制限できない場合を除き、甲は逸失利益、間接損害、特別損害、結果損害または予見の有無にかかわらず特別の事情から生じた損害について責任を負わない。
2.甲の軽過失による損害賠償の累計上限は、当該損害の原因となった事由の発生前3か月間に乙が本サービスについて支払った利用料相当額とする。有料利用期間が3か月未満の場合は契約月額の3か月分、無料プランの場合は金10,000円を上限とする。この上限は、甲の軽過失による個人情報または個人データの漏えい、滅失、毀損、不正アクセスその他これらに類する事故に起因して乙に生じた損害についても適用する。
3.甲の故意または重過失による場合、生命・身体に対する損害、または法令上責任を制限できない場合には、前二項の損害範囲・上限の制限を適用しない。未提供期間の利用料返金、過請求の訂正および既払金の返還には前項の上限を適用しない。
4.同一損害について解約精算金その他の支払いがある場合は、重複して賠償を受けない。
5.乙の投稿情報、施術、採用活動、学生PR情報の取扱い、知的財産権・肖像権等の侵害、法令違反、本規約違反その他乙の責めに帰すべき事由により、学生その他の第三者から甲に請求、申立て、行政対応その他の負担が生じた場合、乙は、甲が自ら対応する場合を除き、自己の費用と責任でこれを解決し、甲に生じた通常かつ直接の損害、合理的な和解金および弁護士その他専門家への合理的な費用を補償する。ただし、甲の責めに帰すべき部分を除く。
6.前項の第三者請求等について、甲は、自己の信用、本サービスの運営への影響、紛争の内容、解決に要する期間および費用その他の事情を考慮し、合理的な範囲で防御、交渉または和解を行うことができる。甲は、可能な範囲で乙に事前に通知するものとするが、緊急性その他合理的な理由がある場合は事後通知とすることができ、乙の事前承諾を要しない。乙は、甲の合理的な要請に応じて必要な情報提供その他の協力を行う。
7.天災地変、戦争、暴動、感染症、行政措置、停電、通信回線障害、サイバー攻撃その他当事者の合理的な支配を超える事由により履行遅滞または履行不能が生じた場合、当該当事者は、その責めに帰すべき範囲を除き責任を負わない。
第23条(サービス終了および契約終了後の措置)
1.甲が本サービスの全部を終了する場合、原則として1か月前までに乙へ通知する。ただし、法令上の要請、第三者サービスの終了、重大なセキュリティ上の事情その他やむを得ない事情があるときは、この期間を短縮し、または事前通知なく終了できる。終了後の未提供期間に係る既払利用料は返還または充当により精算し、当該終了について乙に解約精算金を請求しない。
2. 契約終了時、乙は、外部予約サイト等または学生との間で成立済みの予約、施術その他の取引について、必要な連絡・変更・取消し等を自己の責任で行う。本サービスの契約終了によって外部予約が自動的に取消しとなるものではない。甲は終了後の利用権限と公開情報を整理し、法令遵守、紛争対応、バックアップその他正当な目的に必要な場合を除き、合理的な期間経過後に乙の投稿情報その他の利用データを削除できる。乙は必要な情報を契約終了前に自己の責任で保存するものとし、甲は別途合意した場合を除き、契約終了後にデータを返還、移行または復元する義務を負わない。無料プランが提供されている場合、有料契約終了後の無料プランへの移行は、乙の申込みおよび甲の承認その他所定の手続による。
3.利用終了後も、未払金の精算、知的財産、個人情報、秘密保持、損害賠償、準拠法・管轄等は、その性質上必要な範囲で存続する。
第24条(規約および料金の変更)
1.甲は、変更が乙の一般の利益に適合する場合、または契約目的に反せず、変更の必要性・相当性その他の事情に照らして合理的な場合に、民法第548条の4その他の法令に従い本規約を変更できる。これらの要件を満たさない変更には乙の個別同意を得る。
2.甲は、変更後の本規約の内容および効力発生日を、本サービス上の掲示、登録メールへの通知その他相当な方法により、効力発生日までに周知する。乙に重要な不利益を及ぼす変更については、その内容および影響に応じた合理的な予告期間を設ける。
3.料金の増額は、乙が同意する場合または法令上認められる場合を除き、契約期間の途中では適用しない。更新時の増額は、当該更新について乙が更新拒絶を行うことのできる期限より前に、変更後の料金および適用時期を乙が確認できる方法で通知する。
第25条(既存契約の移行)
1.既存加盟サロンへの本規約および会費ペイ決済の適用開始日は、甲が移行内容を通知し、乙と合意した日とする。甲は料金、対象店舗、課金対象月、初回決済額・日付、登録期限および旧契約との差異を明示して同意の記録を保存する。
2. 移行のみを理由として、従来の契約開始日、当初契約期間の起算日または既払いの対象期間をリセットしない。期間・料金等を変更するときは個別に合意する。
3.旧請求と新決済が重複しないよう対象期間を照合する。移行前の未払金も会費ペイで回収する場合は、通常会費と区別して金額および対象期間を明示する。会費ペイの登録のみを理由として説明のない旧債務を課金しない。
4.移行手続が未了の場合の取扱いは、旧契約および適法な変更手続による。甲は合理的な移行期限を定めることができ、期限までに必要な合意または決済登録等が完了しない場合、旧契約の期間満了時に更新しないこと、新機能の提供を開始しないこと、または旧契約および法令に従って契約終了の手続をとることができる。未同意であることのみをもって直ちに新規約違反とは扱わない。
第26条(反社会的勢力の排除)
1.甲および乙は、自己ならびに自己の役員、実質的に経営を支配する者その他これに準ずる者が反社会的勢力に該当せず、反社会的勢力を利用せず、これらへの資金提供・便宜供与、暴力的要求、不当な要求、脅迫的言動または信用毀損・業務妨害行為を行わないことを表明し、将来にわたり確約する。違反がある場合、相手方は催告なく契約を解除できる。違反当事者は当該解除により生じた自己の損害について相手方に請求できず、相手方に損害が生じた場合はこれを賠償する。
第27条(通知、権利義務の譲渡、記録、分離可能性および協議)
1.甲から乙への通知は、登録メール、本サービス内の通知その他甲が指定する方法により行う。個別の意思表示は、通常確認可能な状態で乙に到達した時点で効力を生じる。乙が連絡先変更の届出を怠ったことその他乙側の事情により通知を確認できなかった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したものとして取り扱う。乙は連絡先を最新に維持する。
2.乙は、甲の事前の書面または電子的方法による承諾なく、本規約または利用契約上の地位、権利または義務を第三者に譲渡、承継、担保設定その他の処分をしてはならない。甲は、合併、会社分割、事業譲渡その他本サービスに係る事業の承継に伴い、利用契約上の地位、権利および義務を承継先に移転できる。この場合、甲は乙に合理的な方法で通知する。
3.本サービス上の操作履歴、アクセスログ、通知履歴、メール送信記録、決済記録その他甲が通常の業務過程で保存する電磁的記録は、明白な誤りがある場合を除き、利用契約の履行、通知、請求、店舗数変更、解約その他の事実を確認するための合理的な資料として取り扱う。
4.本規約の一部が無効または執行不能と判断されても、他の条項は引き続き有効とする。本規約に定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、甲乙は法令および契約目的に照らし誠実に協議する。
5.甲が本規約または利用契約上の権利を一時的に行使しなかった場合でも、当該権利を放棄したものとはみなさない。
第28条(準拠法および管轄)
1.本規約および利用契約の準拠法は日本法とする。本サービスに関する甲乙間の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
制定日:2026年4月1日 改定規約施行日:2026年10月1日 運営者:株式会社CAP 問い合わせ・店舗数変更報告・解約受付:info@cap-mirai.com